国土交通省より「特定特殊自動車に使用する燃料の原則化について」報道発表がありました。

また副題に「~国土交通省建設工事で稼働する特定特殊自動車における不適正燃料使用の徹底排除~」とあります。

内容は、

  • 国交省管轄の建設工事で使用する建設機械の燃料を、ガソリンスタンドで販売される軽油を使用すること
  • 適正な燃料を使用していることの確認のため発注者より請負者に特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票の提示を求めること
  • 不適正な燃料の使用が明らかになった場合は、工事成績評定の減点等の措置を実施する

となっています。

実施時期は平成22年4月1日以降に発注する国土交通省の建設工事となっております。

これについての資料は こちらへ