建設工事現場等で使用する「移動用発電設備(10KW以上)」は、「自家用電気工作物」として、「電気事業法の規制」を受けます。

※ 保安規定の作成と電気主任技術者を選任し産業保安監督部電力安全課への届け出を行なう。
※ 但し、使用する場所がニ以上の産業保安監督部の管轄区域の時は経済産業大臣に届け出を行なう。

例 ) 発電機1台をニ以上の管轄区域(「長野・愛知・岐阜」~「富山・石川県」)で使用する場合。

《ここがポイント》

  • 施工者側が、保安規定の作成と電気主任技術者を選任し届出を行なう。
  • レンタル会社から借りた発電機も、施工者側が届出を行なう。
  • 現場で使用される工事用発電設備(可搬形発電機)は、常時監視をしなければならない発電設備として取扱われてきましたが、この度の改正により保護装置を装備することで(随時巡回方式)とできるように規制緩和されました。
  • 規制緩和を受けるためには従来標準装備されていた保護装置(水温上昇、油圧低下)のほかに「過速度保護装置」が必要となりました。(無人運転をする場合には外部燃料タンクの接続が禁止になりました。)
  • 「過速度保護装置」とは、発電機の回転速度が(1800回転)で運転していた時に1800回転の115%になった時、エンジンを自動停止させる装置です。

【保安規定作成内容】

  1. 電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  2. 従事する者に対する保安教育に関すること。
  3. 保安のための巡視・点検及び検査に関すること。
  4. 電気工作物の運転又は操作に関すること。
  5. 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
  6. 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
  7. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
  8. その他電気工作物の工事、維持及び運用に関し必用な事項。

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