可搬型発電機整備技術者 更新講習

リース業協会その他

本日7/12の午後から可搬型発電機整備技術者の更新に行ってきました。
これはその受講票・・・

その資格証がこちら、まだ旧協会名の「全国建設機械器具リース業界」なので、新しい物に変わります。

ちなみに「可搬型発電機整備技術者」とは、建設機械レンタル業等で可搬型発電機を点検・整備・管理業務に従事している者です。

これと似た名前で「可搬形発電設備専門技術者」と言うのがありますが、これは一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行うもので、今回の資格とは少~~し?違う物となってます。

比較してみると(下記協会から抜粋)

可搬形発電設備専門技術者
一般社団法人日本内燃力発電設備協会
可搬型発電機整備技術者
一般社団法人日本建設機械レンタル協会
対象
可搬型(移動用)発電設備を使用する建設業者・基礎工事業者や発電設備をこれから業者に貸し出すリース業者等に所属する方を対象に、現場への据付、運転管理及び点検等の何らかの業務に従事し、その実務及び管理・監督等を行う能力を有する技術者に与えられる資格建設機械レンタル業等において、可搬型発電機の点検・整備・管理の業務に従事している者で、且つ、一定の学歴、実務経験年数等の受講・受験資格を満たしている者
資格の活用
建設工事現場等における「電気主任技術者」として
電気事業法では、建設工事現場等で10kW以上の発電設備を設置して使用する者(建設業者等)には、発電設備の取扱いの安全確保、事故防止等を図るため、電気主任技術者の選任が義務づけられています。
可搬形発電設備専門技術者の資格は、電気主任技術者の選任許可を受ける際に必要な実務経験を審査する判断材料の一つとされています。
発電設備の点検、整備を行う者として可搬形発電機の点検、整備を行う者として
発電設備の適正な点検、整備を行った証として、当協会が交付する「可搬形発電設備点検済証」を点検、整備後の発電設備に貼付することができます。可搬型発電機の適性な点検、整備を行った証として、協会が交付する「定期点検済証票」を点検後に発電機に貼付できる
点検済証

 

で、本題に戻り、出発は11時頃。
昼食をすしべんでカツ丼セットを美味しく頂きました。

 

講習場所は金沢勤労者プラザ、通称「きんぷら」。

 

 

受付を終わらせ、受講番号通りに席に座ったらこのテキストが用意されてました。
ページ数にして約60ページ、多いのか少ないのか…(^^;

今回この受講者は約100名、ほぼ北陸3県のレンタル会社関係の方でした。
講習会は時間通りに始まりましたが、昼を食べた後のこの時間、当然眠くならないわけがありません!

眠い目をこすりながら聞いた講習内容は、当然電気に関わる全般

  • 配電方法
  • 相数と電圧
  • アース線の設置
  • 漏電保護装置
  • 人体に対する電撃の作用
  • 発電機の定期点検
  • 関係法令(電気事業法、電気工事士法…)

などなどの講習内容・・

とくに何度も繰り返し言ってたのが「アース線の設置」と「漏電遮断機の感度30mA」の他にも、移動用発電設備に係る「電気設備基準の解釈」の改正について(平成17年10月15日)の説明もしていました。

この時期(平成17年10月)に法改正?があり、当社のホームページでもこの事について書いたことがありました。

可搬型発電機の届出について - 武部機械リース(株)
《ここがポイント》 施工者側が、保安規定の作成と電気主任技術者を選任し届出を行なう。 レンタル会社から借りた発電機も、施工者側が届出を行なう。 現場で使用される工事用発電設備(可搬形発電機)は、常時監視をしなければならない発電設備として取扱われてきましたが、この度の改正により保護装置を装備することで(随時巡回方式)とで...

 

眠かった講習も終わり、交付された資格証がこちら、カードサイズになったんです・・・
でも、なんとなく犯罪者っぽく見える写真です…(~~;)

次回の更新は5年後です。

 

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